【重要】マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:令和4年9月25日

当院では、令和4年10月1日年よりマイナンバーカード等を利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始いたします。

マイナンバーカードでできること

健康保険証として利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
対象は健康保険証のみで、福祉医療や公費負担医療については対象外となりますので従来通り窓口での資格確認が必要となります。

●特定健診・薬剤情報の閲覧
患者さんが同意すれば、医療機関が過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、診療に活用することができます。

※マイナンバーカードはお住まいの市区町村で申請が必要です。
※マイナンバーカードが無くても、これまでどおり健康保険証は利用可能です。
※2022年度診療報酬改定に伴い、状況に応じて診察料に「電子的保健医療情報活用加算」が加算されます。

利用方法

ご利用の方は、マイナンバーカードをご提示ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、事前に登録が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用については下記HPをご参照ください。
 マイナンバーカードの保険利用について

その他、ご不明点がございましたら窓口までお問い合わせください。